会計検査院は、18日、労災保険法の第三者行為災害において取得した求償権の債権管理等の調査結果を発表しました。
保険給付の原因である事故が事業主、本人以外の者(加害者)の行為等によって生じた場合に、政府が保険給付を行うと、本来加害者が行うべき損害賠償を政府が肩代わりしたことになり、政府は給付額の範囲内で加害者に請求することができます。
厚労省の行政手引により加害者の支払い能力が無い場合などは、この求償権を行使を控えるとしています。
会計検査院が平成23年度から27年度に13労働局を対象にこの求償権の行使が適正に行なわれているかを調査したところ、177件(計1億1561万円)のうち120件分(計9851万)の求償権が時効で消滅していました。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/28/pdf/281018_zenbun_01.pdf