認定基準では、発病前のおおむね6か月間に起きた業務による出来事について、強い心理的負荷が認められる場合に、認定要件の一つを満たすとなっています。
令和2年6月から改正労働施策総合推進法が施行され、パワーハラスメントの定義が法律上規定されたこと等を踏まえ、この認定基準の「業務による心理的負荷評価表」にパワーハラスメントを明示することとされました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23年12月26日付け 基発1226第1号)(令和2年8月21日改正)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf
<リーフレット 精神障害の労災認定基準に「パワーハラスメント」を明示します>
https://www.mhlw.go.jp/content/000637468.pdf
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