毎日新聞によると
労働基準監督署で解雇や賃金不払いなどの労働問題に関する相談業務にあたっている「総合労働相談員(非正規労働者)」について、厚生労働省が、賃金を変えずに一部相談員の労働時間を1日15~30分延長する契約更新を提案していたことが分かった。
労働契約法は労働条件の変更には労使の合意が必要と定めている。しかし今回は何の説明もなく通知文を送られた相談員もおり、ルール違反ともいえる手法に労組や職員が「ブラック企業と同じやり方」と反発。厚労省は17日、提案を撤回した。
相談員は各地の労働局と雇用契約を結んだ非正規職員。勤務は月15日で日給制。1年契約で2度更新できる。全国の約770人が年間100万件を超える相談を受けている。
詳しくは
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160218-00000006-mai-soci
労働契約(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html