これは、請求者の負担軽減を図るため、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取扱いを、次のように変更するものです。
●過去に障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を請求したものの、不支給と決定された者が、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、次の①及び②のいずれにも該当するときは、前回証明書類(前回請求時に提出された受診状況等証明書、診断書その他これに類する書類をいう。以下同じ。)及び①の申出書をもって、当該再請求時の初診日証明書類とすることができるものとする。
① 請求者が、当該再請求時において、請求書に添えて、前回証明書類を当該再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出していること。
② ①の申出書の提出を受けて、日本年金機構において前回証明書類の存在を確認できること。
この取扱いは、令和2年 10 月1日から適用されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取扱いについて(通知)(令和2年年管管発0827第4号~第5号)>https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200831T0010.pdf
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