「国民年金の第1号被保険者が、国民年金法の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、平成31年4月から施行される産前産後保険料免除の規定により前納に係る期間の保険料その納付を免除された場合は、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち産前産後保険料免除の規定により免除された保険料に係る期間(以下「産前産後保険料免除期間」という。)に係るものを還付する」ことなどを定めた改正政令が、平成30年8月1日に官報に公布されました。

同日に、これに関する通知(通達)が発出されました。
その改正政令による改正の内容が整理して紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の公布について(平成30年8月1日年発0801第1号~第2号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180801T0100.pdf