【日本経済新聞】によると
大阪府吹田市の国立循環器病研究センターが、勤務医や看護職員の時間外労働を月300時間まで可能にする労使協定(36協定)を結んでいることが7日、弁護士の情報公開請求で分かった。
国の過労死ラインの目安である「月100時間の時間外労働」の3倍に当たる長さ。同センターは「実際の勤務時間は多くても月60~70時間程度だ」とする一方で、協定内容を見直す方針を示した。
<解説>
300時間は当然「特別条項(年6回まで)」となり、仮に協定のMaxまで延長すると年間2070時間の延長することができ、通常の勤務時間の1年分に相当する。
尚、労使合意があれば、この36協定も有効。また、特別条項の時間を100時間としても、仮に101時間残業が発生した場合は「違法残業」となる。