平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われ、これまで、イナンバーを記載しなければならないこととされていた税務関係書類(納税申告書及び調書等を除きます。)のうち、一定の書類についてマイナンバーの記載を要しないこととされました。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm
「平成28年4月1日以後適用分」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/fuyou2804.pdf
「平成29年1月1日以後適用分」
=”http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/fuyou2901.pdf