日本年金機構では、本年8月より、平成30年分の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を、本年9月29日を提出期限として、提出の対象となる方に送付したところです。
これを、提出期限が過ぎてから提出すると、平成30年2月支払時に申告内容を反映させることができず、一時的に控除なしで源泉徴収額計算が行われる場合があります。この場合でも、日本年金機構で申告書の登録処理を行った時点で2月支払分まで遡って源泉徴収額の再計算を行い、税額の還付等を行うとのことです。
そのため、できるだけ早期の提出を求めています。
なお、「個人番号申出書(平成29年分扶養親族等について)」および「平成29年分扶養親族等申告書(訂正用)」については、期限を過ぎた場合、提出することはできません。
平成29年分の申告内容を訂正する必要がある場合は、平成29年分源泉徴収票が届いた後で、税務署で確定申告を行う必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<提出期限を過ぎた「平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について>
・http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201709/0911.html