国税庁のホームページにおいて、「定年を延長した場合に従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う退職一時金の所得区分」についての文書回答事例が紹介されています。

その概要は、次のとおりです。
●照会した企業
就業規則を改定し、2019年4月1日より従業員の定年を60歳から64歳に延長し、賃金規則を改定の上、「従業員の入社時期にかかわらず、一律」で延長前の定年(旧定年)である満60歳に達した日の属する年度末の翌月末までに退職一時金を支給することを予定している企業。
●照会の内容
本件の退職一時金は、引き続き勤務する従業員に対して支給するものであり、本来の退職所得とはいえないが、所得税基本通達30-2(5)《引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの》に該当するものとして、退職所得として取り扱ってよいか。
●回答(回答者は熊本国税局)
所得税基本通達30-2(5)は、労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合を前提としているところ、本件の退職一時金のうち「定年延長後に入社する従業員」に対するものについては、その支給対象者は、既に定年の延長が就業規則等で決定した後に雇用されることから、雇用の開始時点で定年を64歳として採用されるため、労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合には該当しない。
したがって、本件の退職一時金のうち「定年延長後に入社する従業員」に対するものについては、同通達は適用されず、退職所得として取り扱われるとは限らない。
なお、それ以外の部分については、照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり取り扱って差し支えない。
注.この回答内容は、熊本国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないとしています。

給与所得となるのか、退職所得となるのかでは、税額が異なってくるので、納税者としては大きな問題ですね。

興味があれば、こちらをご覧ください。
<定年を延長した場合に従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う退職一時金の所得区分について>http://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/bunshokaito/gensenshotoku/001/index.htm