令和2年4月25日に、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大についてお知らせがありましたが、同年5月1日、この拡充について関係省令が公布されました。
今回の拡充の概要は次のとおりです。
①中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。
②上記①に該当しない場合でも、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とします。
注)対象労働者1人1日当たりの上限が8,330円であることに変更はありません。
この拡充は、令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されることになっています。
また、生産指標の比較対象となる月の要件の緩和(4月22日~)についても案内がされています。
これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事業所も助成を受けることできるようになります。
なお、厚生労働省では、本年5月中にオンラインでの申請ができるように準備を進めているようで、詳細については、あらためて公表するとのことです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用調整助成金の特例措置を実施します(令和2年5月1日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11128.html
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