安倍総理が、令和2年3月28日に開いた記者会見で、「4月からは、雇用調整助成金の助成率について、解雇等を問わず、雇用を維持する企業に対して、正規、非正規にかかわらず、中小企業は90%、大企業でも75%に引き上げていきます。引き続き日本国民にとって最も重要な雇用の維持に全力を挙げてまいりたいと思います」と述べました。
これを受けて、厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について、お知らせがありました。
その概要は、次のとおりです。
●緊急対応期間(令和2年4月1日から同年6月30 日まで)について、感染拡大防止のため、全国で以下の特例措置を実施
・生産指標要件緩和 (1か月5%以上低下)
・雇用保険被保険者でない労働者の 休業も助成金の対象に含める
・助成率を引き上げ→4/5(中小)、2/3(大企業) (解雇等を行わない場合は9/10(中小)、 3/4(大企業))
・計画届の事後提出を認める (1月24日~6月30日まで)
・支給限度日数 1年100日、3年150日+上記対象期間
詳細については、改めて公表するということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.html
なお、同省では、雇用調整助成金の特例措置に関するコールセンターを設置しています。
その案内も紹介しておきます。
<雇用調整助成金の特例措置についてもコールセンターでお問い合わせに対応します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10503.html
※無断転載を禁じます