厚生労働省から、
雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、
●小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「
※「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」
●小規模の事業主以外の事業主についても、
・「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定でき
・「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定でき
なお、今回の公表は、
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/
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