令和2年10月30日に、このリーフレットなどにより、日々雇用・シフト制の労働者なども、月4日以上の継続勤務の意向が確認できれば、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となることが示されましたが、今回、追記されたQ&Aには、この取扱いに関するものも含まれています。
<Q&Aの一部>
Q1 「休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能」とありますが、休業開始月前6か月のうち、1か月でも4日間就労していない月があるとこれに該当しないのでしょうか。
A1 「6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実」と記載したのは、「継続して一定の頻度で就労していた実績」を確認する趣旨で示したものです。したがって、一時的に就労できなかったやむを得ない事情があり過去6か月の間に月4日就労していない月が一部あった場合を一律に除外するものではありません。事情を個別に申し出ていただければ、労働局において適切に判断します。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします/新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」についてお知らせします(Q&A追記版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000695405.pdf
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