厚労省は平成26年1月17日、「有期の雇用契約又は任用が1日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、事実上の使用関係が中断することなく存続していると判断される場合には、社会保険の被保険者資格を喪失させることなく取り扱う必要がある」とする旨の通達を日本年金機構に対して出しました。
厚労省は平成26年1月17日、「有期の雇用契約又は任用が1日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、事実上の使用関係が中断することなく存続していると判断される場合には、社会保険の被保険者資格を喪失させることなく取り扱う必要がある」とする旨の通達を日本年金機構に対して出しました。