平成26年1月16日に「国民年金法施行令等の一部を改正する政令」が公布されました。 施行は、同年4月1日からです。
【改正内容】
●国民年金法施行令の改正 [未支給年金を受けるべき者の順位]
国民年金法第19条第4項により政令で定めることとされている「未支給の年金を受けるべき者の順位」が、 次のように一部改正されました。
死亡した者の ①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑦これらの者以外の3親等以内の親族:追加
●厚生年金保険法施行令の一部改正 [未支給の保険給付を受けるべき者の順位]
厚生年金保険法第37条第4項により政令で定めることとされている 「未支給の保険給付を受けるべき者の順位」が、 次のように一部改正されました。
死亡した者の ①配偶者 ②子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であった場合における 被保険者または被保険者であった者の子であって その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除された者を含む) ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑦これらの者以外の3親等以内の親族
機能機能強化法により、遺族基礎年金の支給範囲が「子のある妻又は子」から「子のある配偶者又は子」に改正されたことに伴い、政令の規定の文言についても、所要の変更が行われています。
[特別支給の老齢厚生年金の障害特例の改善の対象となる障害年金]厚生年金保険法附則第9条の2第5項に規定する 「政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付(障害特例の改善の対象となる障害年金)」を 次のとおり定めました。
①厚生年金保険法による障害厚生年金及び旧厚生年金保険法による障害年金 ②国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金 ③旧船員保険法による障害年金 ④国家公務員共済組合法による障害共済年金、旧国家公務員等共済組合法による 障害年金及び旧国の施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの ⑤地方公務員等共済組合法による障害共済年金、旧地方公務員等共済組合法による 障害年金及び旧地方の施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの ⑥私立学校教職員共済組合法による障害共済年金及び旧私立学校教職員共済法による障害年金 ⑦移行障害共済年金、特例障害農林年金及び移行障害年金