中国・上海に赴任中に死亡(急性心筋梗塞)した男性(当時45歳・現地法人責任者)ついて、日本の労災保険が適用されるかどうかが争われた訴訟で、東京高裁は4月27日、保険を適用できないとした一審・東京地裁判決を取り消し、遺族補償の支給を認めました。
原則、海外勤務者が独立した現地の事業場で働く場合は、「特別加入」をしないと日本の労災は適用されない。男性の会社は特別加入をしていなかった。
【朝日新聞】
http://www.asahi.com/articles/ASJ4W521CJ4WUTIL037.html