全国私立学校教職員組合連合(全国私教連)から、「改正労働契約法施行5年目の有期雇用教員の私立高校での契約実態について(アンケート集計)〔平成30年1月23日〕」が公表され、報道機関でも取り上げられています。
この調査は、労働契約法18条の「無期転換ルール」が施行され、今年度が5年目になり、平成30年4月1日から本格的に無期転換申込み権が発生する状況のなかで、全国の私立高校で有期雇用教員(常勤講師・非常勤講師)に対してどのような対応をしているかを調査したものです。
これによると、無期転換申込み権の発生前に、常勤講師82名、非常勤講師122名に雇止めの通告がされていたとのことです。
その他、有期の常勤講師等に対して自分の働く高校がどう対応しているか複数回答で尋ねた調査では、およそ30%に当たる64の高校が、「期限のない雇用契約への切り換えを行っている」とした一方で、「何も対応していない」が20%余りの44校、「雇止めする方向だ」と回答した高校もおよそ13%の28校あったということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<改正労働契約法施行5年目の有期雇用教員の私立高校での契約実態について(アンケート集計)(全国私教連HP)>
http://zenkyo.biz/shikyoren/img/20180123.pdf
このような無期転換ルールと雇止めの問題は、一般の民間企業も抱える問題だと思います。最終的には、司法の判断に委ねられている感があり、何が適法で何か違法か、結論が出るまでには時間がかかりそうです。
まずは、無期転換ルールの趣旨を理解して、それに沿ったルール作り・運用をしていくことが無難な対応といえそうです。