田村厚生労働大臣は、厚生労働省の職業訓練事業の委託契約を巡って、同省の担当者が特定の独立行政法人に入札公示前に関係書類を見せた行為が国家公務員法の守秘義務違反に当たるとして、当時の担当者2人を1か月の停職にするなど計5人を処分する方針を固めました。一方、職員の刑事告発は見送ります。
<懲戒処分は、今年2月の企画競争入札を担当した当時の企画官と課長補佐が停職1カ月、事業を所管する職業能力開発局の杉浦信平局長が減給1カ月、企画官らの上司だった当時の能力開発課長が戒告。同局総務課長も訓告とする。>
厚生労働省は、外部の弁護士らによる調査を行い、非正規労働者などを対象にした職業訓練事業の委託先を決める際に、委託先の募集を公示する前日に同省の担当者が事業に応募する独立行政法人に入札関係の文書を事前に示したことは、国家公務員法に定められた守秘義務に違反するとの結果をまとめました。
官製談合、処分はやっぱり甘かった!
入札談合等関与行為防止法について http://www.jftc.go.jp/dk/kansei/