育児・介護休業法の改正により、本年10月1日から、育児休業の申出時期に、次の③が追加されることについて、日本年金機構からお知らせがされています。
➀1歳に満たない子を養育するための育児休業
②保育所待機等特別な事情がある場合の1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
③保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業
④1歳(上記②に該当する場合は1歳6か月、③に該当する場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児休業の申出時期が追加されます>
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201709/2017092203.html

〔参考〕このお知らせに先立って厚生労働省が日本年金機構宛てに発出していた通知も、公表されました。
<雇用保険法等の一部を改正する法律の施行について(平成29年9月19日保保発0919第1号・年管管発0919第1号)(PDF,867KB)(9月25日掲載)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170925T0010.pdf