令和2年9月1日から施行される「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」の労災保険法関係部分について、厚生労働省のホームページにおいて関連資料が掲載されています。

この改正により、複数の会社等に雇用されている労働者の方々(複数就業者)への労災保険給付が変わります。

ポイントは、次の2点です。

●賃金額を合算して保険給付額等を決定することに!

現 行:
災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等を決定

改正後:
すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定
〈補足〉対象となる給付は、休業(補償)給付、遺族(補償)給付、障害(補償)給付など

 

●負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価することに!

現 行:
それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できるかどうかを判断

改正後:
それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断
〈補足〉対象疾病は、脳・心臓疾患や精神障害など

これも、兼業・副業に関連してくる改正といえますが、労災保険の保険給付については、このような法整備が図られ、令和2年9月から施行されることになりました。

ひとまず、改正後の制度の概要をつかんでおきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html

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