兵庫県の視覚障害のある女性が初診日を証明する診断書やカルテがないことを理由に障害厚生年金の支給申請を却下したのは違法だとして国に却下処分の取り消しを求めた訴訟で、31日、大阪地裁は女性の請求を認め、国に障害厚生年金の支給を命じました。
判決によりますと、1987年1月に女性は進行性の目の難病と診断された後、症状が悪化し、2009年11月に障害年金の申請をしましたが、5年の保管期限が過ぎていたため眼科にカルテが残っておらず、また、1995年の阪神大震災で女性の自宅が半壊したなど、初診日の証明のできる書類を提出できない合理的な理由があった、としています。また、病院に同行した女性の知人の証言や診断した医師の証言などからも、初診日を推認できる、としています。