福岡の大学准教授であった60代の男性が、過重労働が原因による脳内出血で休職したのに退職させられたとして退職の無効や未払い賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審が13日、福岡地裁で行われましたが、男性の訴えを認めた第一審を取消し、請求を棄却しました。
第一審では、長時間の時間外労働や、業務内容を踏まえ過重労働と認定しましたが、続く二審では、発症に至るほどの時間外労働ではなく、またこの男性が休職した理由である脳内出血との因果関係を認めませんでした。男性は上告する方針とのことです。
一審「労働者」勝、二審「事業主」逆転勝利 いつものパターン!さて、最高裁は?