国の障害年金で、支給条件に官民格差があることが16日、分かりました。国民年金や厚生年金では、障害のもととなった傷病で初めて医療機関にかかった「初診日」を証明することができないと不支給となりますが、国家公務員や一部の地方公務員が加入する共済年金では、本人の申告だけで支給が認められていたそうです。もし、民間も公務員と同じ取り扱いがなされていたら、より多くの人が障害年金を支給できていた可能性があり、こうした不公平な官民格差は、関係省令の違いにより半世紀以上続けられていたとみられています。
※ 障害年金の受給要件の大きな壁は、「初診日」の証明です。
たとえば、糖尿病・腎臓病等の基礎疾患を持った方が、徐々に病状が悪化し「透析」を受けるようになった場合、症状は障害年金2級に該当します。
過去から現在まで同じ病院に継続して受診していた場合は問題ありません(カルテが残っている)。
ところが、最初は症状が軽いためあまり通院治療をしていなかった人(ほとんどの人は該当します)が、あるきっかけで急激に症状が悪化した場合、いつが「初診日」か特定することが大変困難です。
法律上、病院の「カルテ」の保存義務は5年となっている為、「カルテ」自体廃棄処分されていることもあります。
また、精神疾患を持った方は、病院を転々と変わる場合が多くあります(病気のせいで、担当医師と信頼関係が築けないと思われる)。症状は2級以上なのに、「初診日」の壁で受給できない方が何十万人いるのでしょうか?
「官民格差」は憲法違反(日本国憲法第14条 法の下の平等)ではないでしょうか! 誰か、最高裁まで戦ってください。