雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)の支給申請については、平成27年12月18日付で厚労省のHPに発表された際には事業主が本人の代理人として申請を行うため、①代理権の確認、②代理人の身元確認、③申請者本人の個人番号の確認が必要とされていましたが、改正案が通れば変更されることとなります。

この改正は、事業主の負担や情報漏洩のリスクを考慮し、事業主は代理人としてではなく、個人番号関係事務実施者として効率的に申請に関する事務を実施できるようにするため、雇用継続給付を受けようとする被保険者は、原則として、事業主経由で申請できることとするものです。
また、事業主が雇用保険被保険者資格取得届等の際に個人番号の登録ができなかった場合に、後日登録に使用すること等を目的とする「個人番号登録・変更届出書」の様式を規則に追加することとされています。

この改正案については、平成28年1月23日まで意見募集し、平成28年1月下旬公布、同日より施行とされています。
パブリックコメント:意見募集中案件詳細
「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する御意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150306&Mode=3