厚生労働省から、「2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます」という案内がありました(令和元年(2019年)5月24日公表)。
この義務化は、すでに官報に公布されている「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第154号)」および「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第20号」により、決定されたものです。
今回の案内で、その内容をわかりやすくまとめたリーフレットが公表されています。
令和2年(2020年)4月から、特定の法人(一定の大企業等)の事業所では、社会保険・労働保険に関する一部の手続を⾏う場合には、必ず電子申請で⾏うこととされます。
この義務化の対象となるのか否かなどを、今一度確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます>
https://www.mhlw.go.jp/content/000511981.pdf